
相続した不動産を売却した時の税金について
皆さん一度は困る、相続した不動産を売却した後どんな税金がかかるかについて記事を書いていきます。
売却価格:実際に売れた金額
取得費:被相続人が購入した金額や、購入時の諸経費(登記費用、仲介手数料など)
譲渡費用:売却時にかかった費用(仲介手数料、測量費、登記費用など)
※ 被相続人の取得費が不明な場合は、「概算取得費(売却価格の5%)」として計算されることがあります。
税率(2025年現在):
〇不動産の名義変更(相続登記)をしてからでないと売却できません。
概要:相続税を支払っている場合、その一部を「取得費」として加算できる。
条件:
相続開始日(被相続人の死亡日)から 3年10ヶ月以内 に売却
相続税の申告をしていること(申告期限=死亡から10ヶ月以内)
効果:
→ 「譲渡所得」が減るため、譲渡所得税が安くなる
加算対象の相続税額:その不動産に対応する部分(配分は計算必要)
節税②:長期譲渡所得の税率にする
税率差:
短期譲渡(5年以下):約39.63%
長期譲渡(5年超):約20.315%
ポイント:
相続による取得でも、被相続人が所有していた期間を引き継げる
節税になるケース:
被相続人が5年以上所有していた → 相続直後でも長期譲渡扱いになる
節税③:譲渡費用を漏れなく計上
対象になる費用例:
〇仲介手数料(不動産会社)
〇測量費用
〇登記費用(所有権移転)
〇建物解体費(更地にした場合)
〇契約書の印紙税
⇒⇒⇒ 領収書や契約書はしっかり保管しておくこと
節税④:居住用財産の3,000万円特別控除
原則:売却する不動産に自分が住んでいた場合のみ適用可能
例外(相続後に住んだ場合):
一定条件を満たせば「被相続人の居住用財産を売った場合の特例」として控除が可能
相続開始直前まで、被相続人が住んでいた
相続人がその後も住んでいた or 誰も住んでいなかった
相続から3年以内に売却 など
節税⑤:損失が出たら他の所得と損益通算
もし売却損が出た場合には、以下が可能です:
給与所得などと損益通算(所得税が戻ってくる)
損益通算できない場合でも、繰越控除(最大3年)