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相続した不動産を売却した時の税金について

皆さん一度は困る、相続した不動産を売却した後どんな税金がかかるかについて記事を書いていきます。


税金の種類としては・・・

譲渡所得税(所得税+住民税)
相続した不動産を「売却」して利益が出た場合、その **利益(=譲渡所得)** に対して課税されます。
譲渡所得の計算方法⇒⇒⇒  売却価格 -(取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得

  • 売却価格:実際に売れた金額

  • 取得費:被相続人が購入した金額や、購入時の諸経費(登記費用、仲介手数料など)

  • 譲渡費用:売却時にかかった費用(仲介手数料、測量費、登記費用など)

※ 被相続人の取得費が不明な場合は、「概算取得費(売却価格の5%)」として計算されることがあります。


税率(2025年現在):

所有期間          所得税      住民税     合計
短期譲渡(5年以下)    30.63%      9%     39.63%
長期譲渡(5年超)     15.315%    5%     20.315%
※ 相続した不動産の場合、「被相続人が所有していた期間」も含めて計算されます。



相続税の取得費加算の特例(節税)
相続税を払っている場合、その一部を取得費に加算できる特例があります。
対象:相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合
加算できる額:相続税のうち、その不動産に対応する部分
→ 結果的に「譲渡所得」が減り、譲渡所得税の節税が可能になります。



登録免許税・印紙税(売却時に必要)
登録免許税:通常は買主側が負担することが多い
印紙税:売買契約書に課税される(数千円〜数万円)


<< 注意点 >>
〇居住用不動産の3,000万円控除は、原則として相続人が実際に居住していた場合にしか使えません。
  • 不動産の名義変更(相続登記)をしてからでないと売却できません。



▽ 例:簡単なシミュレーション ▽
売却価格:3,000万円
被相続人の購入価格:1,000万円
譲渡費用:100万円
相続税:200万円(うち150万円を加算可能)
▽ 譲渡所得 = 3,000万円 -(1,000万円 + 100万円 + 150万円)= 1,750万円 ▽
▽ 税率20.315% → 税金:約355万円 ▽


以上、
相続した不動産を売却した後どんな税金がかかるか?の説明でした。
ぜひ参考にご覧ください。
合わせて 相続不動産を売却するときの節税方法 も書いていきます。



節税①:取得費加算の特例(超重要)

概要:相続税を支払っている場合、その一部を「取得費」として加算できる。


条件:

  • 相続開始日(被相続人の死亡日)から 3年10ヶ月以内 に売却

  • 相続税の申告をしていること(申告期限=死亡から10ヶ月以内)


効果:

→ 「譲渡所得」が減るため、譲渡所得税が安くなる


加算対象の相続税額:その不動産に対応する部分(配分は計算必要)




 節税②:長期譲渡所得の税率にする


税率差:

  • 短期譲渡(5年以下):約39.63%

  • 長期譲渡(5年超):約20.315%


ポイント:

相続による取得でも、被相続人が所有していた期間を引き継げる


節税になるケース:

被相続人が5年以上所有していた → 相続直後でも長期譲渡扱いになる



節税③:譲渡費用を漏れなく計上


対象になる費用例:

  • 仲介手数料(不動産会社)

  • 測量費用

  • 登記費用(所有権移転)

  • 建物解体費(更地にした場合)

  • 契約書の印紙税

  • ⇒⇒⇒ 領収書や契約書はしっかり保管しておくこと


節税④:居住用財産の3,000万円特別控除

原則:売却する不動産に自分が住んでいた場合のみ適用可能


例外(相続後に住んだ場合):

一定条件を満たせば「被相続人の居住用財産を売った場合の特例」として控除が可能

  • 相続開始直前まで、被相続人が住んでいた

  • 相続人がその後も住んでいた or 誰も住んでいなかった

  • 相続から3年以内に売却 など



 節税⑤:損失が出たら他の所得と損益通算

もし売却損が出た場合には、以下が可能です:

  • 給与所得などと損益通算(所得税が戻ってくる)

  • 損益通算できない場合でも、繰越控除(最大3年



などで節税することが可能です。
以上、相続不動産を売却するときの節税方法の説明でした。

今後も参考になる情報を発信していきますので、宜しくお願いします!