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借地権のある家を相続放棄する場合のメリットデメリットを解説

借地権のある家を相続放棄する場合のメリットデメリットを解説

借地権のある家を相続放棄する場合のメリットデメリットを解説

相続の場面では、「借地権付きの建物」をどう扱うかが大きな課題となります。
借地権のある家を相続する場合、土地の所有権は地主にあるため自由に活用できず、固定資産税や地代の支払いなどが発生します。そのため、相続人の中には「相続放棄」を選択するケースも少なくありません。
本記事では、借地権付き建物を相続放棄するメリット・デメリットを解説し、神戸市・明石・加古川エリアでの実例もご紹介します。


目次


借地権付き建物の相続とは?

借地権とは、他人の土地を借りて建物を所有する権利です。
相続が発生すると、この借地権と建物を一緒に引き継ぐことになります。しかし、借地権には地主との契約や更新料、地代の支払いなどの負担があるため、相続人が「負担が大きい」と感じることもあります。


相続放棄するメリット

① 維持費や地代の負担を回避できる

借地権付き建物を相続すると、毎月の地代や固定資産税を負担する必要があります。相続放棄をすることで、これらの支払いから解放されます。

② 老朽化建物の管理責任を免れる

老朽化した建物を相続すると、修繕や解体の義務が発生する場合があります。相続放棄すれば、これらのリスクを避けることが可能です。

③ 相続人間のトラブルを防げる

借地権の扱いをめぐって相続人同士で意見が対立することもあります。相続放棄によって、不要な争いを回避できる場合があります。


相続放棄するデメリット

① 借地権や建物の資産を失う

借地権は市場価値を持つ場合があります。相続放棄をすると、将来的な売却益や利用価値を失うことになります。

② 他の財産も一緒に放棄される

相続放棄は「特定の財産だけを放棄する」ことはできません。借地権だけでなく、預金や株式などのプラス財産も全て放棄することになります。

③ 相続放棄の手続きが必要

家庭裁判所での相続放棄の申述手続きが必要です。原則として相続開始から3か月以内に手続きをしなければなりません。


神戸市・明石市・加古川エリアでの事例

事例1:神戸市の借地権付き住宅

  • 相続人:子ども2人
  • 状況:築50年超の借地権付き戸建てを相続予定
  • 課題:建物の老朽化が進み修繕費用が高額
  • 対応:相続放棄を選択し、地代や修繕費の負担を回避
  • 結果:他の財産はなかったため、トラブルを防ぎスムーズに解決

事例2:明石市の借地権マンション

  • 相続人:配偶者と子ども1人
  • 状況:借地権付きマンションの相続が発生
  • 課題:地代負担が生活費を圧迫
  • 対応:売却を検討するも買い手が見つからず、相続放棄を選択
  • 結果:他の相続人とも合意し、家庭裁判所で正式に放棄手続き完了

事例3:加古川市の借地権付き古家

  • 相続人:兄妹3人
  • 状況:相続対象は老朽化した借地権付き住宅
  • 課題:解体費用と地代が大きな負担
  • 対応:相続人全員で放棄することを決断
  • 結果:地主との交渉もスムーズに進み、余計なトラブルを避けることに成功

よくある質問(Q&A)

Q1. 借地権のある家だけ相続放棄することは可能ですか?

A. できません。相続放棄は全ての財産を対象とするため、一部の財産だけを放棄することは法律上できません。

Q2. 借地権付き建物を売却してから相続することはできますか?

A. 相続開始前に売却することはできません。相続開始後は相続人が権利を引き継ぐため、売却か相続放棄の選択が必要です。

Q3. 相続放棄の手続きはどこで行いますか?

A. 相続開始地の家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行います。専門家に依頼することでスムーズに手続きが可能です。

Q4. 神戸市・明石市・加古川で借地権付き不動産を相続した場合の相談先は?

A. 地域の不動産事情に精通した会社への相談が安心です。エクレールハウジングでは、借地権付き不動産の売却や相続相談に対応しています。


相続に関するご相談はエクレールハウジングへ

借地権付き建物の相続は、地代や維持費の負担、売却の難しさなど独特の問題があります。
「相続放棄すべきか」「売却すべきか」でお悩みの方は、地域密着で豊富な実績を持つエクレールハウジングへぜひご相談ください。

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