
不動産を相続する時は何からすれば良いか
不動産を相続した時は何からすれば良い?手続きの流れと注意点
ご家族が亡くなり、不動産を相続することになった場合、
「まず何をすれば良いのか分からない…」という方は多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産を相続した時の流れや注意点をわかりやすく解説いたします。
目次
1. 相続発生後に最初に確認すべきこと
不動産を相続する場合、まずは以下を確認しましょう。
- 遺言書の有無:家庭裁判所で検認が必要な場合もあります。
- 相続人の確定:戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確認します。
- 不動産の内容確認:登記事項証明書(登記簿)を取得し、所在・名義・権利関係を把握します。
2. 遺産分割協議と必要な書類
相続人全員で「不動産を誰が相続するか」を話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。
決まった内容は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
必要となる主な書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本・住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
3. 相続登記の義務化について
2024年4月1日から、不動産の相続登記は義務化されました。
法務省によると、不動産を相続で取得した人は取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
(参考:法務省「相続登記の義務化」)
4. 相続税の申告・納付
不動産を含む相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかるため注意が必要です。
5. 相続した不動産の活用方法
相続した不動産は、そのまま住む以外にも以下の活用方法があります。
- 売却する:不要な場合は早めに売却して現金化する。
- 賃貸に出す:定期的な収入を得られる。
- 管理して保有する:将来の利用や資産として保持する。
ただし、空き家のまま放置すると固定資産税の負担や管理義務が発生するため、放置は避けるべきです。
6. まとめ
不動産を相続した際は、遺言書の確認 → 相続人の確定 → 遺産分割協議 → 相続登記 → 相続税申告という流れで進めることが大切です。
登記の義務化や相続税の期限など、放置するとリスクが高まるため、できるだけ早めの手続きを心がけましょう。
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