
不動産売却方法の1つ、現状有姿売買とはなにか?メリットデメリットを解説
不動産売却方法の1つ、現状有姿売買とはなにか?メリットデメリットを解説
不動産の売却方法にはさまざまな形態があります。その中でも、「現状有姿売買(げんじょうゆうしばいばい)」という言葉を耳にされたことはありませんか?
現状有姿売買とは、現在の状態のまま引き渡す売却方法のことを指します。本記事では、この現状有姿売買の特徴やメリット・デメリット、実際の成功事例やよくある質問を詳しく解説します。
目次
現状有姿売買とは?
現状有姿売買とは、売主が物件を修繕・リフォームせず、現状のままの状態で売却する方法です。
一般的な不動産売却では、買主からの要望に応じて修繕やハウスクリーニングを行うケースもありますが、現状有姿売買ではそれを省略します。
古家付き土地や相続した空き家、老朽化した住宅などに用いられるケースが多いのが特徴です。
現状有姿売買のメリット
- 売主の負担が少ない
修繕費やリフォーム費用が不要。 - スピーディーに売却できる
手直しを待たずに販売活動に入れる。 - 買主が自由にリフォームできる
買主が自分の好みに合わせてリノベーション可能。 - 相続物件や空き家に向いている
長期間放置された物件でも売却しやすい。
「売却コストを抑えたい」「早く手放したい」方に適した方法と言えるでしょう。
現状有姿売買のデメリット
- 売却価格が下がる可能性
修繕されていない分、買主がリフォーム費用を考慮して価格交渉する可能性が高い。 - 契約不適合責任が限定される
原則として修繕義務は免除されますが、隠れた瑕疵についてはトラブルになり得る。 - 買主が限られる
居住用としてすぐに入居したい買主には敬遠されやすい。
価格よりも「早期売却」「コスト削減」を重視する方向けの方法です。
現状有姿売買の流れ
- 不動産会社に査定を依頼(修繕なしでの価格を算出)
- 販売活動開始(「現状有姿売買」である旨を明記)
- 買主との契約締結(契約内容に「現状引渡し」を記載)
- 決済・引渡し(現状のまま物件を引き渡し)
通常の売却と大きく変わりませんが、契約書に「現状有姿売買」である旨を必ず明記する必要があります。
実際の売却成功事例
事例①:加古川市 戸建て
相続で取得した築40年の戸建て住宅。老朽化が進み、リフォームには数百万円かかる見込みでした。
現状有姿売買で市場に出したところ、購入者がリノベーション前提で検討し、3か月で成約しました。
事例②:明石市 空き家
長年放置されていた空き家で、庭木の手入れや室内修繕が必要な状態。
売主はコストをかけずに売却を希望し、現状有姿で販売。
結果として、建築会社が解体して土地利用する目的で購入し、スムーズな売却となりました。
よくある質問(Q&A)
Q1. 現状有姿売買では契約不適合責任は免除されますか?
A1. 原則として免除されますが、売主が故意に重大な欠陥を隠した場合は責任を問われる可能性があります。
Q2. 現状有姿売買の物件はローンが組めますか?
A2. 可能ですが、金融機関によっては修繕が必要な場合や評価額が低くなることがあります。
Q3. どんな物件が現状有姿売買に向いていますか?
A3. 築年数が古い住宅、相続物件、長年使われていない空き家、老朽化が進んだ戸建てやマンションが該当します。
Q4. 現状有姿売買で売却すると税金面で不利になりますか?
A4. 通常の売却と同様に譲渡所得税がかかります。特別控除などの適用も変わりません。
まとめ・お問い合わせ
現状有姿売買は、修繕費用をかけずに不動産を売却できる効率的な方法です。
一方で価格面のデメリットもあるため、「コストをかけたくないのか」「高く売りたいのか」という目的を明確にすることが大切です。
神戸・明石・加古川エリアで現状有姿売買による不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社にご相談ください。
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