
離婚協議中に共有持ち分の売却はできる?注意点やリスクを解説
離婚協議中 共有持ち分の売却はできる?注意点やリスクを解説
離婚を進める中で大きな問題となるのが、夫婦で共有している不動産の扱いです。特に「持ち分」をどうするかは大きな論点となります。この記事では、離婚協議中の共有持ち分の売却可否、注意点、リスク、そして実際の事例を交えて詳しく解説します。
目次
共有持ち分とは?
共有持ち分とは、ひとつの不動産を複数人で所有している場合に、それぞれが持つ所有権の割合のことです。離婚においては、夫婦で購入した住宅が夫婦共有名義となっているケースが多く、例えば「夫50%、妻50%」といった形で所有しています。
離婚協議中でも共有持ち分は売却できるのか?
結論から言うと、共有持ち分は離婚協議中であっても売却可能です。
ただし以下のような問題点があるため、慎重に進める必要があります。
- 買主が見つかりにくい(持ち分だけ購入する人は少ない)
- 売却しても市場価格より低くなる可能性が高い
- 共有者(配偶者)との関係悪化につながる場合がある
そのため、実務上は「離婚協議がまとまった後に不動産全体を売却して清算」するケースが多いです。
共有持ち分売却の注意点・リスク
- 売却価格が安くなるリスク
持ち分のみの売却は買主にとってリスクが高く、通常の相場より安くなりやすい。 - 他の共有者とのトラブル
相手に無断で第三者へ売却すると、今後の協議が難航する可能性がある。 - 住み続けられなくなる可能性
第三者が持ち分を購入すると、共有者として権利を主張してくる可能性がある。
リスクを回避するためには、まず専門家(不動産会社や弁護士)に相談することが重要です。
実際の事例
事例①:神戸市中央区
夫婦共有名義のマンション(夫70%、妻30%)。離婚協議中、妻が持ち分を不動産買取業者に売却しました。結果として相場の6割程度での売却となりましたが、妻は現金を早期に確保でき、離婚協議を進める上で資金面の不安を解消しました。
事例②:明石市
築20年の戸建て住宅(夫婦50%ずつ)。夫婦で協議の結果、全体を不動産会社に仲介依頼して売却。3か月後に成約し、売却益を清算して離婚後の生活資金に充てることができました。持ち分売却ではなく、全体売却の方が結果的に高値で売れた事例です。
事例③:加古川市
夫婦共有の土地(夫60%、妻40%)。夫が妻に持ち分を売却(持分譲渡)する形で合意。妻は金融機関のローンを利用して夫から買い取り、その後単独所有者となり居住を継続しました。「持ち分売却=必ず第三者に売る」ではなく、共有者同士での売却も可能です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 離婚協議中に相手の同意なしで持ち分を売却できますか?
A1. 法的には可能ですが、相手の同意を得ずに売却するとトラブルにつながりやすく、今後の協議や財産分与に大きな悪影響を与えることがあります。
Q2. 持ち分売却をするとローンはどうなりますか?
A2. 住宅ローンが残っている場合、金融機関の承諾が必要です。ローンが残っている状態では持ち分売却は難しいのが実情です。
Q3. 持ち分売却は誰に買ってもらえるのですか?
A3. 一般個人よりも、不動産投資会社や買取専門業者が購入するケースが多いです。
Q4. 共有持ち分を売却すると税金はかかりますか?
A4. 通常の不動産売却と同様に譲渡所得税が発生する可能性があります。条件次第で3,000万円控除などの特例を利用できる場合があります。
まとめ・お問い合わせ
離婚協議中の共有持ち分売却は、法律上可能ですがリスクが多い選択肢です。
価格面やトラブル回避の観点からは、離婚成立後に全体売却する方法や、共有者間での持ち分譲渡を検討する方が有利なケースもあります。
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